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オホーツク支部の活動報告

セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証の指定期間が延長されました。

中小企業庁は、1~2月でセーフティネット保証の指定期間(中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間)を下記のように延長しました。
○セーフティネット保証4号
 指定期間:令和3年3月1日⇒6月1日までに延長
○セーフティネット保証5号
 指定期間:令和3年1月31日⇒6月30日までに延長
○危機関連保証
 指定期間:令和3年1月31日⇒6月30日までに延長
■詳細は下記URLをご参照下さい。

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