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オホーツク支部の活動報告

【(新型コロナウイルス関連)国税の納税猶予制度について(国税庁)】

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として
1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

【詳細はこちらからご覧ください】

https://www.nta.go.jp/…/sh…/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

 

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